非仮(実用)特許出願ガイド

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Sep 27, 2023

非仮(実用)特許出願ガイド

L'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO o Ufficio)

米国特許商標庁 (USPTO または Office) は、特許出願の審査と特許発行を担当する政府機関です。 特許は財産権の一種です。 これは、特許によって付与された保護の範囲内にある主題について、他者が米国に製造、使用、販売の申し入れ、販売、輸入することを一定期間排除する権利を特許所有者に与えるものです。 USPTO は、特定の場合に特許を付与すべきかどうかを決定します。 ただし、USPTO が特許を付与した場合、自分の権利を行使するのは特許所有者次第です。

このガイドの目的は、実用特許出願の提出に関する基本的な情報を提供することです。 特許出願は複雑な法的文書であり、そのような文書を作成する訓練を受けた人が作成するのが最適です。 したがって、このガイドを読んだ後、登録弁理士または代理人に相談することをお勧めします。 追加情報が入手可能です:

特許には実用特許、意匠特許、植物特許の 3 種類があります。 実用特許および植物特許の出願には、仮出願と非仮出願の 2 種類があります。 仮出願は、発明者が自分の発明の米国出願日を確立するための迅速かつ安価な方法であり、その後に提出される非仮出願で主張することができます。 仮出願は出願日から 12 か月後に自動的に放棄され、審査されません。 最初に仮出願を提出することを決定した出願人は、先の仮出願提出の恩恵を受けるために、仮出願の 12 か月の係属期間中に対応する非仮出願を提出しなければなりません。 本出願は特許審査官によって審査され、特許性の要件がすべて満たされた場合に特許として発行される可能性があります。 USPTO は毎年 600,000 件以上の特許出願を受け付けています。 USPTO に提出された出願のほとんどは実用特許の非仮出願です。

このガイドには、実用特許の非仮出願の提出に役立つ情報が含まれています。 これは、実用特許出願の必要な部分を指定し、使用できるフォームの一部を特定します (USPTO の Web サイト (www.uspto.gov) で入手可能)。 この情報は通常、米国法典 (USC) のタイトル 35 および連邦規則集 (CFR) のタイトル 37 に記載されている特許法および規制に基づいています。 これらの資料は、特許審査手順マニュアル (MPEP) と同様に、USPTO の Web サイト、PTRC、およびほとんどの法律図書館で入手できます。

以下について質問がある場合は、USPTO のコンタクト センターに連絡するか、USPTO の Web サイトを参照するか、PTRC にアクセスしてください。

非仮実用新案出願は、パテントセンターと呼ばれる特許庁の電子出願システム、米国郵便による送付、またはバージニア州アレクサンドリアにある特許庁への直接送付を通じて、USPTOに提出できます。 これまでのところ、USPTO に提出された特許出願のほとんどは実用出願です。 2011 年 11 月 15 日より、郵送または手渡しで提出される通常の非仮公益事業申請書には、「非電子申請手数料」と呼ばれる追加手数料 400 ドルの支払いが必要となります。少額申請資格のある申請者の場合、この手数料は 50 パーセント減額されて 200 ドルになります。 37 CFR § 1.27(a) に基づく事業体ステータス、または 37 CFR 1.29(a) または (d) に基づく小規模事業体ステータス。追加の 400 ドルの非電子出願手数料の支払いを回避する唯一の方法これは、特許センターまたは EFS-Web を介して本仮実用新案を電子的に提出することによって行われます。 (非電子出願手数料は、再発行、意匠、出願、または仮出願には適用されません。) パテント センターおよび EFS-Web は、Web 対応コンピュータを持っている人なら誰でも特許を出願できる、Web ベースの特許出願および文書提出システムです。特別なソフトウェアをダウンロードしたり、文書作成ツールやプロセスを変更したりすることなく、アプリケーションを簡単に作成できます。 新しい Web ベースの特許出願および文書提出ツールである Patent Center が現在利用可能であり、EFS-Web と呼ばれる古い電子出願システムに代わるものとなります。 パテントセンター電子出願システムでは、明細書、特許請求の範囲、要約を含む完全な明細書を 3 つの別々のファイルではなく 1 つの DOCX ファイルに電子的に提出できる機能が導入され、DOCX への出願が容易になります。 次の「アプリケーション要件」セクションでは、これが重要である理由を説明します。 詳細については、特許センターで入手できます。 Patent Center の完全な技術サポートは、連邦祝日を除く月曜から金曜の東部時間午前 6 時から深夜 12 時まで、866-217-9197 に電話することにより、Patent Electronic Business Center を通じて利用できます。

仮実用特許出願を提出する場合、英語で提出するか、英語の翻訳とその翻訳が正確である旨の声明を添付し、37 CFR § 1.17(i) に規定されている手数料を支払わなければなりません。 )。 申請者が翻訳、明細書、手数料なしで非仮公益申請を英語以外の言語で提出した場合、申請者には不足している項目を提出するための通知と期限が与えられます。

実用特許仮出願には、明細書および特許請求の範囲を含む明細書を含める必要があります。 必要に応じて図面。 宣誓または宣言。 および所定の出願、調査、および審査の手数料。

パテントセンターは、DOCX でフォーマットされた電子文書を受け入れます。 完全な仕様 (説明、特許請求の範囲、および要約) は、Microsoft® Word、Google Docs、Office Online、LibreOffice、Pages for Mac、または Corel® WordPerfect などのワードプロセッサ プログラムを使用して作成できます。2024 年 1 月 17 日より、400 ドルの追加料金を回避するために、非仮実用新案出願明細書の明細書、特許請求の範囲、および要約はすべて DOCX 形式で提出する必要があります。追加料金は、小規模事業体の出願人では 160 ドル、零細企業の出願では 80 ドルに減額されます。法人申請者。 37 CFR § 1.16(u) に規定されているように、この追加料金は、明細書の説明書、特許請求の範囲、および/または要約が DOCX 形式での提出に関する USPTO の要件に準拠していない場合に必要となります。 図面や手書きの宣言書などのその他の出願書類は、PDF ファイルとしてスキャンしてパテント センター経由で提出することができます。 この追加料金は、再発行、設計、出願、および仮出願には適用されません。 PDF 形式での特許出願明細書の提出に慣れている出願人は、追加手数料を避けるために、2024 年 1 月 17 日以降に提出される非仮実用新案出願については、DOCX 形式での提出に切り替える必要があります。 これは、継続出願および分割出願、ならびに以前に提出された仮出願の利益を主張する出願に適用されます。 詳細については、「DOCX で特許出願書類を提出する」の Web ページ「DOCX で特許出願書類を提出する」を参照してください。

各文書には、上余白が少なくとも 2 cm (3/4 インチ)、左側余白が少なくとも 2.5 cm (1 インチ)、右側余白が少なくとも 2 cm (3/4 インチ) 必要です。下余白は少なくとも 2 cm (3/4 インチ) 必要です。 申請書のページには、1 ページ目から始まる連続した番号を付ける必要があります (テキストの上または下の中央に位置します)。 さらに、DOCX ドキュメントのサイズは 8.5 インチ x 11 インチ (標準サイズ) または 21 センチメートル x 29.7 センチメートル (DIN サイズ A4) である必要があります。 明細書、特許請求の範囲、要約を含む明細書には、1 列のテキスト内に 1.5 行またはダブルスペースの行が含まれている必要があります。 テキストは非スクリプト フォント (Arial、Times Roman、Courier など) である必要があり、フォント サイズは 12 が望ましいです。

完全な非仮実用新案出願には、以下にリストされている要素が、示されている順序で配置されて含まれている必要があります。 これらの要素については、次のセクションで説明します。

実用特許出願送付状(様式)PTO/AIA/15 )または送付状をすべての特許出願とともに提出して、提出される項目(たとえば、明細書、図面、宣言書、および情報開示声明)を特定する必要があります。 このフォームには、最初に指名された発明者、出願の種類、発明の名称、出願の内容、および添付書類が特定されます。 (形状PTO/SB/21最初の提出後のすべての通信に使用する必要があります。)

クレジット カードまたは電子送金を使用して、必要な出願、調査、および試験の手数料を電子的に提出できます。 たとえば、Patent Center を介してオンラインで特許出願を提出する場合、特許出願日より後の日付に支払われる出願、調査、または審査の料金には、延滞追加料金が必要となるため、これらの料金は後から支払うのではなくオンラインで支払うことをお勧めします。 160ドル(小規模事業体の申請者は64ドル、小規模事業体の申請者は32ドル)。 遅延追加料金は、必要な宣誓書または宣言書を出願提出日より後の日に提出した場合にも支払う義務があるため、必要な手数料と宣誓書または宣言書が明細書(クレームを含む)に含まれていることを確認することが最善です。図面は特許センター経由で提出されます。 非仮公共事業申請書を紙で郵送または手渡しで提出することもできます。 ただし、通常の出願、調査、審査の手数料に加えて、非電子出願の手数料として 400 ドル (小規模および零細企業の場合は 200 ドル) がかかります。 また、非仮実用新案出願が 2024 年 1 月 17 日以降に提出された場合、明細書、特許請求の範囲、要約書を DOCX 形式で提出しなかった場合、上記で参照した 37 CFR § 1.16(u) に規定されている追加料金を支払う義務があります。とにかく紙で、手数料送付フォーム(フォーム)PTO/SB/17) は、所定の出願、審査、調査手数料、超過請求手数料または出願サイズ手数料を計算し、支払い方法 (小切手、郵便為替、USPTO 預金口座、またはクレジット カードによる) を示すために使用できます。

延滞加算金を避けるため、特許センター経由で出願する際に、出願、調査、審査の手数料をオンラインで支払うことをお勧めしますが、後で小切手または郵便為替で手数料を支払う場合は、小切手または郵便為替で手数料を支払う必要があります。支払先は「米国特許商標庁長官」でなければなりません。 手数料なしで申請が提出された場合、申請者は通知され、通知に設定された期間内に手数料と遅延追加料金を提出する必要があります。

仮ではない公益事業申請書が電子的に提出され、明細書と図面の合計ページ数が 133 を超える場合は、申請サイズ料金が発生します。 (紙で提出された出願の場合、合計ページ数が 100 ページを超える場合は、出願サイズ手数料がかかります。)さらに、出願に 3 つを超える独立クレーム、または総クレームが 20 を超える場合には、超過クレーム手数料がかかります。料金は変更される場合がありますので、申請者は出願前に現在の料金表を確認する必要があります。通常、料金は毎年10月に変更されます。

ほとんどの特許出願人は、割引されていない通常の特許料を支払います。 ただし、特許出願および特許の出願、検索、審査、発行、異議申し立て、維持にかかる手数料は、37 CFR § 1.27(a) に基づく減額手数料の対象となる小規模事業体の場合は 60 パーセント減額され、小規模事業体の場合は 80 パーセント減額されます。 37 CFR § 1.29(a) または (d) に基づく要件が満たされていることを証明する証明書を提出する小規模事業体。

2011 年 11 月 15 日より、郵送または手渡しで提出される通常の非仮公益事業申請書には、「非電子申請手数料」と呼ばれる追加料金 400 ドルの支払いが必要となります。資格のある申請者は、この手数料が 50 パーセント (200 ドルに) 減額されます。 37 CFR § 1.27(a) に基づく小規模事業体ステータス、または 37 CFR § 1.29(a) または (d) に基づく小規模事業体ステータスの場合。追加の 400 ドルの非電子出願手数料を支払わなくて済む唯一の方法パテントセンターまたはEFS-Web経由で通常の非仮実用新案を提出することによるものです

アプリケーション データ シート (ADS) の提出は、すべての非仮出願に対して日常的に行われるべきであり、場合によっては必須となります。 たとえば、2012 年 9 月 16 日以降に提出された出願の場合、国内利益請求および外国優先請求は、出願から 4 か月以内、または先の出願日から 16 か月以内に ADS で行われなければなりません。 -提出された申請書のいずれか遅い方。 国内の利益の請求については 37 CFR § 1.78 を、外国の優先権の請求については 37 CFR § 1.55 を参照してください。 フォーム PTO/AIA/14 は、公益事業出願を提出するための USPTO の ADS フォームです。 詳細については、37 CFR § 1.76 および MPEP § 601.05 を参照してください。

修正された ADS は、以前に提出された ADS の情報を修正または更新するために提出される場合があります。 さらに、ADS が以前に提出されていない場合でも、既に記録されている情報を変更するには、修正された ADS を提出する必要があります。 修正された ADS には、変更を反映するために下線と取り消し線のテキストを含める必要があります。挿入される情報は下線で示され、削除されるテキストは取り消し線または括弧で示されなければなりません。 ただし、特定の情報は、修正された ADS を提出するだけでは変更できません。 たとえば、指名発明者の変更は 37 CFR § 1.48 の要件に準拠する必要があり、通信アドレスの変更は 37 CFR § 1.33(a) の要件に準拠する必要があり、外国優先権および国内利益情報の変更は 37 CFR § に準拠する必要があります。それぞれ§ 1.55 および 1.78。

明細書には、本発明の書面による説明と、本発明の特許請求の範囲で終わる本発明の作成および使用の方法とプロセスが含まれており、新しいページから開始する必要があります。 本明細書は、本発明に関連する技術または科学の当業者がそれを作成および使用できるように、明確、完全、簡潔、かつ正確な用語でなければなりません。

コンピュータ プログラミングに関連する発明の場合、37 CFR § 1.96(b) および (c) に規定されているように、コンピュータ プログラムのリストを明細書の一部として提出することができます。 再発行申請または再審査手続きの場合を除き、特許請求の範囲および要約書を含む明細書のページ (ただし、送付レターシートやその他のフォームは除く) には、1 から始まる連続番号を付ける必要があり、番号は中央の上、またはできれば下に配置されます。 、テキスト。 仕様の行は 1.5 またはダブルスペースである必要があります (仕様を構成しないテキストの行は 1.5 またはダブルスペースである必要はありません)。 新しい段落のそれぞれの先頭にインデントを含め、段落に番号を付けることが望ましいです ([0001]、[0002]、[0003] など)。

米国政府の支援を受けて行われ、米国政府が一定の権利を有する発明の場合、35 USC 202(c)(6) および 37 CFR 401.14(f)(4) では、明細書にその発明を特定する記述を含めることを要求しています。は米国政府の支援を受けて作成されたものであり、米国政府が発明に関して一定の権利を有していることを示しています。 たとえば、次の文言が使用される場合があります。「この発明は、[連邦政府機関を特定する] によって授与された[契約を特定する]に基づいて政府の支援を受けて作成されました。政府は本発明に関して一定の権利を持っています。」

以下に説明するすべてのセクション見出しを使用して、明細書の説明部分の各部分を表すことが好ましい。 セクションの見出しには、下線や太字のない大文字のテキストを使用する必要があります。 セクションにテキストが含まれていない場合は、セクション見出しの後に「該当なし」というフレーズを続ける必要があります。

発明のタイトル(または各出願人の名前、国籍、居住地、および発明のタイトルを記載する導入部分)は、明細書の最初のページの見出しとして表示される必要があります。 タイトルは最大 500 文字まで入力できますが、タイトルはできるだけ短く、具体的である必要があります。

35 USC §§ 120、121、または 365(c) に基づいて、以前に提出された 1 つ以上の同時係属中の非仮出願 (またはアメリカ合衆国を指定する国際出願) の利益を主張する、2012 年 9 月 16 日以降に提出された非仮実用特許出願。または 35 USC § 119(e) に​​基づく仮特許出願に対しては、37 CFR § 1.76 に基づく出願データシートに先の出願への参照を提示する必要があります。 37 CFR § 1.78 を参照してください。 他の関連特許出願への相互参照は、必要に応じて説明の最初のセクションで行われる場合があります。

このセクションには、該当する場合、連邦政府の支援による研究開発(存在する場合)に基づいて行われた発明に対する権利に関する記述を含める必要があります。 詳細については、MPEP §310 を参照してください。

読み取り専用光ディスクで個別に提出された資料は、別の参照組み込みステートメントで仕様書に参照する必要があります。 読み取り専用光ディスクで受け入れられる唯一の資料は、コンピュータ プログラムの付録、ヌクレオチドおよび/またはアミノ酸の開示のための配列リスト、および大きな情報の表です。 読み取り専用光ディスクで提出されるこのような情報はすべて、37 CFR § 1.52(e) に​​準拠する必要があり、仕様には読み取り専用光ディスクとその内容への参照が含まれている必要があります。 読み取り専用光ディスク ファイルの内容は、提出物が配列表 XML である場合を除き、標準の ASCII 文字およびファイル形式でなければなりません。ただし、配列表に出願時に開示されたヌクレオチドおよび/またはアミノ酸に関する情報が含まれている必要があります。必要な複製を含む読み取り専用光ディスクの総数と、各読み取り専用光ディスク上のファイルを仕様で指定する必要があります。

コンピュータ プログラム リストの付録が提出され、その長さが 300 行を超える場合 (各行は最大 72 文字)、コンピュータ プログラム リストの付録は、37 CFR § 1.96 および仕様に準拠した読み取り専用光ディスクで提出されなければなりません。コンピュータプログラムリストの付録への参照による組み込みステートメントを含める必要があります。 300 行以下のコンピュータ プログラム リストは、読み取り専用の光ディスクで提出することができますが、提出する必要はありません。 読み取り専用光ディスク上のコンピュータ プログラム一覧の付録には、特許または特許出願公報は印刷されません。

特許庁特許電子出願システムの制限を超える配列表が提出される場合、その配列表は 37 CFR §§ 1.821-1.825 に準拠して読み取り専用光ディスクで提供される場合があります (2022 年 7 月 1 日より前に提出された出願の場合) ) または 37 CFR §§ 1.831-1.835 (2022 年 7 月 1 日以降に提出された出願の場合)、および明細書には、別個の参照組み込みパラグラフに、読み取り専用光ディスク上の配列リストへの参照組み込みステートメントが含まれていなければなりません。

データの大きな表が提出され、その大きな表が紙で提出すると 50 ページを超える場合、その大きな表は 37 CFR § 1.58 に準拠した読み取り専用光ディスクで提出できます。また、仕様には、読み取り専用光ディスク上の大きなテーブルへの参照による組み込み。 大きなテーブル内のデータは、関連する行および列と視覚的に適切に位置合わせされている必要があります。

このセクションには、本発明が関係する分野の記述を含める必要があります。 このセクションには、該当する米国特許分類の定義または請求さ​​れた発明の主題の言い換えも含まれる場合があります。

また、発明に関連する特定の文書への参照など、既知の情報の説明も含める必要があります。 該当する場合は、発明の対象となる従来技術 (または最新の技術) に関連する特定の問題への言及を含める必要があります。 詳細については、MPEP § 608.01(c) を参照してください。

このセクションでは、請求された発明の本質または一般的な概念を要約した形で提示する必要があります。 要約には、本発明の利点と、それが以前に存在した問題をどのように解決するかを含めることができる。 問題は次の方法で特定されることが望ましいです。発明の背景セクション。 本発明の目的の記述を含めることもできる。 詳細については、MPEP § 608.01(d) を参照してください。

図面がある場合は、すべての図を番号ごとにリストし (例: 図 1A)、各図が何を描いているかを説明する対応する記述を含める必要があります。

説明の最後の、実質的に最も重要なセクションでは、本発明を、その製造および使用のプロセスとともに完全、明確、簡潔かつ正確な用語で説明しなければなりません。 このセクションでは、本発明を他の発明や古い発明と区別する必要があります。 また、発明されたプロセス、機械、製造、物質の組成、または改良について完全に説明する必要があります。 改良の場合、説明は特定の改良とそれに必然的に連携する部分、または本発明を完全に理解するために必要な部分に限定されるべきである。

関連する技術、科学、または分野の当業者が広範な実験を行わずに本発明を作成および使用できるように、説明が十分であることが必要である。 本発明を実施するために発明者が考えた最良の形態は、説明に記載されなければならない。 図面内の各要素は説明の中で言及されるべきである。 詳細については、MPEP § 608.01(g) を参照してください。

明細書の特許請求の範囲は、発明者が発明としてみなしている主題を特に指摘し、明確に主張しなければなりません。 特許請求の範囲は、特許の保護範囲を定義します。 特許が付与されるかどうかは、主に特許請求の範囲によって決まります。

実用特許の本出願には、少なくとも 1 つの請求項を含める必要があります。 請求セクションは、別の物理シートまたは電子ページで開始する必要があります。 複数の請求項がある場合は、アラビア数字で連続した番号を付ける必要があります。

1つまたは複数の請求項は、同じ出願内の別の請求項を参照し、さらに制限する従属形式で提示することができます。 すべての従属請求項は、実行可能な範囲で参照する請求項とグループ化する必要があります。 複数の他の請求項を参照する従属請求項 (多重従属請求項) は、そのような他の請求項を代替的にのみ参照するものとします。 各請求項は単一の文である必要があり、請求項が多数の要素またはステップを説明する場合、請求項の各要素またはステップは行インデントで区切られる必要があります。

明細書の要約の目的は、USPTO と一般の人々が発明の技術的開示の性質を迅速に判断できるようにすることです。 要約では、あなたの発明が関係する技術分野の新しさを指摘します。 物語形式にし、通常は 1 つの段落に限定し、別のページで開始する必要があります。 要約は 150 ワードを超えてはなりません。 詳細については、MPEP § 608.01(b) を参照してください。

特許を受ける主題を理解するために図面が必要な場合、明細書とは別に、特許出願に図面を含める必要があります。 ほとんどの特許出願には図面が含まれています。 図面は、特許請求の範囲に記載されている発明のすべての特徴を示していなければなりません。 発明を理解するために必要な図面は、新規事項の禁止により、出願日以降は出願に導入することができません。 詳細をご覧ください図面要件セクション。

宣誓または宣言は、実用出願、意匠出願、植物出願および再発行出願を含む非仮出願において発明者が行う必要がある正式な声明です。 PTO/AIA/01 または PTO/AIA/08 のいずれかの形式を使用して、公益事業アプリケーションで必要な宣言を行うことができます。 申請者はフォーム PTO/AIA/01 を使用することが望ましく、これは申請データシートと一緒に提出する必要があります。 各発明者は、法律および USPTO 規則で要求される特定の記述を含む宣誓書または宣言書に署名する必要があります。これには、自分自身が出願に記載された発明の最初の発明者または最初の共同発明者であると信じているという記述が含まれます。申請が本人によって行われた、または申請が許可されていることを示す声明。 35 USC 115 および 37 CFR § 1.63 を参照。 宣誓は発明者が公証人の前で宣誓しなければなりません。 宣誓書の代わりに宣言書を提出することもできる。 宣言は公証される必要はありません。 宣誓または宣言は、設計、プラント、実用化、および再発行の申請に必要です。 宣誓書または宣言書には、必要な陳述に加えて、発明者の正式名、および出願データシートに記載されていない場合は発明者の郵送先住所および居住地を記載する必要があります。 宣誓書または宣言書の代わりに、死亡した発明者、法的無能力者、勤勉な努力にもかかわらず発見または到達できない発明者、または宣誓書または宣言書の履行を拒否した発明者に関して、出願人は代替声明に署名することができます。 出願人である共同発明者は、勤勉な努力にもかかわらず発見または連絡が取れなかった発明者、または宣誓または宣言の履行を拒否した発明者の代理声明に署名することができます。 ただし、共同発明者は、死亡した発明者または法的に無能力者となった発明者の代理声明に署名することはできません。 死亡した発明者または法的無能力者である発明者の法定代理人、または出願人である譲受人は、死亡したまたは法的無能力者である発明者の代理声明に署名することができます。 出願人である譲受人(または発明者が発明を譲渡する義務を負っている当事者)は、死亡した発明者、法的に無能力者、勤勉な努力にもかかわらず発見または連絡が取れない発明者、または発明の履行を拒否した発明者の代わりの陳述書に署名することができます。宣誓または宣言。 フォーム PTO/AIA/02 は、このような状況で公益事業出願を提出するための USPTO の代替声明フォームです。 継続出願を提出する場合、継続出願に有効な規則(すなわち、9 月 16 日以降に提出された出願に適用される規則)に準拠している限り、先の出願で提出された宣誓書または宣言書のコピーを使用することができます。 2012)。 宣誓書または宣言書には、発明者が直接署名する必要があり、手書きの署名 (つまり、紙にペンを塗る) または「S 署名」 (署名のスラッシュの間に挿入されるタイプされた名前または手書き署名の電子画像) のいずれかで署名する必要があります。ライン)。 各発明者の正式な名前が必要です。

宣誓または宣言は、発明者が理解できる言語で行われなければなりません。 使用される宣誓または宣言が英語以外の言語であり、USPTO によって提供された形式または特許協力条約 (PCT) 規則 4.17(iv) に従って提供された形式ではない場合、英語の翻訳と、その翻訳が必要である旨の声明を添付する必要があります。正確であることが求められます。 USPTO は現在、フォーム PTO/AIA/01 および PTO/AIA/02 を 10 か国語 (中国語 (簡体字)、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スウェーデン語、スペイン語) に翻訳しています。

ヌクレオチドまたはアミノ酸配列の開示に関するこのセクションには、37 CFR §1.821 から 37 CFR §1.825 に準拠する配列のリストが含まれている必要があり、紙または電子形式で作成することができます。

出願日以降に非仮実用出願で提出された特許通信(「フォローオン」通信と呼ばれる)は、400 ドルの非電子出願手数料を負担することなく、郵送または手渡しで提出することができます。 Patent Center 経由で特許出願を提出するには、登録済みの eFiler である必要はありません。 しかし、未登録の電子申告者は、特許センター経由で後続の通信を提出することは許可されていません 。 登録された eFiler 以外の者によって提出された後続の通信は、郵送または手渡しで送信する必要があります。 出願に対して米国特許商標庁から、出願番号は割り当てられているが出願日が付与されていない旨の「不完全出願通知」を受け取った場合は、登録電子申告者となり、「不完全出願通知」に返信する必要があります。 400 ドルの非電子出願手数料を回避するには、特許センター (または EFS-Web) 経由で「不完全な出願の」を選択してください。 登録された eFiler になり、後続の通信を提出できるようにする方法については、「スタート ガイド」を参照してください。または、Electronic Business Center(866-217-9197)までお電話ください。

USPTO に郵送または手渡しした書類の受領書は、切手を貼った返信用はがきを書類の最初のページに添付することで入手できます。 はがきには、各文書の種類と各文書のページ数を特定する詳細なリストが含まれている必要があります。 USPTO で受領すると、はがきに記載された詳細リストが実際の配達内容と比較されます。 詳細リストと実際の内容に相違がある場合は、はがきに記載されます。 はがきには、特許出願処理局で出願を審査した担当者によってイニシャルと日付スタンプが押されます。 はがきは、はがきに記載されているお名前の宛先に郵送で返送されます。

返送されたはがきは、USPTOがはがきに別途記載しない限り、はがきに記載されているすべての品目をUSPTOで受領した証拠として機能します。 つまり、はがきの領収書に特定の書類を受け取らなかったことを示す注釈が付けられている場合、そのはがきの領収書は USPTO においてその書類を受領した証拠として機能しません。 同様に、はがきの領収書は、項目が適切に記載されていない書類の受領の証拠としては機能しません。

はがきで特定された文書の詳細なリストを作成するときは、次の特定情報を含めることが重要です。

はがきには、配送に含まれるすべての書類の種類と各書類のページ数の詳細なリストも含める必要があります。

非電子出願手数料を回避するために、非仮公益申請書は EFS-Web 経由で電子的に提出することを強くお勧めしますが、非仮公益申請書は郵送で提出することもでき、追加料金 400 ドル (小規模企業の申請者の場合は 200 ドル) が発生します。 。 特許出願と一緒に葉書を提出する場合、詳細なリストには次の項目を含める必要があります。

はがきでは、申請書の各コンポーネントを箇条書きにすることが重要です。 たとえば、「完全な出願」、「特許出願」、または「図面」などの一般的な記述は、後に米国特許商標庁によって項目の 1 つが欠落していることが判明した場合、出願に必要な各コンポーネントが含まれていたことを示しません。

返信用はがきが実用特許出願と一緒に提出されると、USPTO は、宛先に返送されるはがきに受領日と出願番号の両方をスタンプしてから発送郵便物に入れます。

返送されたはがきを受け取ったら、受取人は直ちにはがきを確認して、すべての書類とすべてのページが USPTO に受領されたことを確認する必要があります。

35 USC 21 および 37 CFR § 1.10 に従い、米国郵政公社 (USPS) の「優先郵便速達郵便局宛宛」サービスを介して配達された USPTO が受信した信書 (出願書類を含む) は、提出されたものとみなされます。 USPSへの寄託日にオフィスに提出してください。 USPS への寄託日は、宛名ラベルまたはその他の USPS の公式表記上の「日付」または「受理日」によって示されます。 USPS の寄託日が特定できない場合、通信書には官庁の受領日が出願日として与えられます。 37 CFR § 1.10 に規定されている Priority Mail Express の手順に従って USPS に申請書を寄託する前に、申請用紙に宛名ラベルの番号を記入することが重要です。 さらに、単一の Priority Mail Express パッケージで郵送できる申請書は 1 つだけです。

図面要件に関する情報は、実質的に 37 CFR § 1.84 に基づいています。

通常は白黒の図面が必要です。 描画には墨汁、または黒の実線を確保する同等のインクを使用する必要があります。 手書きで作成した図面は、特許センター経由で提出するためにスキャンして PDF 形式にする必要があります。 次の余白が必要です。

図面のシートには、視界内で 1 から始まる連続したアラビア数字で番号を付ける必要があります。 これらの番号が存在する場合は、余白ではなくシートの上部の中央に配置する必要があります。 図面が使用可能な表面の上端の中央に近づきすぎる場合は、番号を右側に配置できます。 図面シートの番号は明確であり、混乱を避けるために参照文字として使用される番号より大きくなければなりません。 各シートの番号は、斜線の両側に配置された 2 つのアラビア数字で示されます。1 番目はシート番号、2 番目は図面シートの総数であり、他のマークは付けません。

さまざまなビューには、シートの番号とは関係なく、可能であれば図面シートに表示される順序で、1 から始まる連続したアラビア数字で番号を付ける必要があります。 1 つまたは複数のシート上で 1 つの完全なビューを形成することを目的とした部分ビューは、同じ番号の後に大文字が続くことで識別する必要があります。 ビュー番号の前には略語「FIG」を付ける必要があります。 請求された発明を説明するために出願で単一の図のみが使用される場合、その図に番号を付けてはならず、略語「図」を使用してはならない。 現れてはいけません。

ビューを識別する数字と文字は単純かつ明確である必要があり、括弧、丸、または引用符と組み合わせて使用​​してはなりません。 ビュー番号は、参照文字に使用される番号より大きくなければなりません。

なお、説明に記載のない符号は図面に記載しないものとする。 説明に記載されている参照文字は、必ず図面に記載する必要があります。

参照文字 (数字が好ましい)、シート番号、およびビュー番号は、明瞭で読みやすいものである必要があり、括弧や逆カンマと組み合わせて使用​​したり、アウトライン (丸で囲む) で囲んだりしてはなりません。 シートを回転する必要がないように、ビューと同じ方向を向く必要があります。 参照文字は、描かれたオブジェクトの輪郭に従うように配置する必要があります。

参照文字の印刷サイズは、高さ 0.32 cm (1/8 インチ) 以上でなければなりません。 理解を妨げるような形で図面に配置すべきではありません。 したがって、それらはラインを横切ったり、ラインと混ざったりしてはなりません。 ハッチングまたは陰影のある表面には配置しないでください。 表面や断面を示す必要がある場合には、文字が明確に見えるように、文字に下線を引いたり、ハッチングや網掛け部分に空白を残したりすることがあります。

複数の図面に現れる発明の同じ部分は、常に同じ参照文字で指定されなければならず、異なる部分を指定するために同じ参照文字を決して使用してはなりません。

リード線は、参照文字とそれが参照する詳細との間の線です。 このような線は直線でも曲線でもよく、できるだけ短くする必要があります。 それらは、参照文字のすぐ近くから始まり、示されたフィーチャまで拡張する必要があります。 リード線は互いに交差してはなりません。 リード線は、配置される面または断面を示すものを除き、各参照文字に必要です。 リード線が誤って省略されていないことを明確にするために、このような参照文字には下線を引く必要があります。 引き出し線は、図面内の線と同じ方法で実行する必要があります。

矢印の意味が明らかであれば、次のように行の末尾に矢印を使用できます。

識別証印が提供される場合、発明のタイトル、発明者の名前、出願番号(わかっている場合)、および整理番号(ある場合)を含める必要があります。 この情報は、図面の各シートの上の余白内に配置する必要があります。 図面が EFS-Web 経由ではなく紙で提出されている場合には、USPTO が図面を適切な出願と照合できない場合に電話をかける担当者の名前と電話番号も提供される場合があります。

化学式または数学式、表、コンピューター プログラムのリスト、波形は図面として提出でき、図面と同じ要件が適用されます。 情報が適切に統合されていることを示すために、必要に応じて括弧を使用して、各化学式または数学式に個別の図としてラベルを付ける必要があります。 電気信号に関しては、波形の各グループは、共通の縦軸と横軸に沿った時間を使用して 1 つの図として表す必要があります。 仕様で説明されている個々の波形は、縦軸に隣接する個別の文字指定で識別する必要があります。 これらは、縦方向で満足に表示できない場合は、横方向に配置できます。 このような式や表で使用される文字は、37 CFR §1.58(c) に規定されている要件を満たさなければなりません。

図面には、発明を示すために必要な数のビューが含まれていなければなりません。 ビューは、平面図、立面図、断面図、または斜視図です。 必要に応じて、要素の一部を拡大した詳細図も使用できます。 図面のすべての図はグループ化され、スペースを無駄にすることなくシート上に配置され、できれば直立した状態で互いに明確に分離されなければなりません。明細書、特許請求の範囲、または要約を含むシートに含めてはなりません。 ビューを投影線で接続したり、中心線を含めたりしてはなりません。 電気信号の波形は、波形の相対的なタイミングを示すために破線で接続される場合があります。

さまざまな部品の組み立ての関係や順序を示すために、分割された部品がブラケットで囲まれた分解図は許容されます。 別の図と同じシート上の図に分解図が表示されている場合は、その分解図を括弧内に入れる必要があります。

必要に応じて、大型の機械や装置全体のビューを 1 枚のシート上の部分ビューに分割したり、ビューの理解を損なわない限り複数のシートに拡張したりすることができます。 別のシートに描画された部分ビューは、部分ビューに別の部分ビューの一部が含まれないように、常に端から端までリンクできなければなりません。 部分図で形成された全体を示し、示されている部品の位置を示す、より小さい縮尺の図を含める必要があります。 拡大目的でビューの一部を拡大する場合、ビューと拡大ビューはそれぞれ別のビューとしてラベル付けする必要があります。

2 枚以上のシート上の図が効果的に 1 つの完全な図を形成する場合、さまざまなシートに表示される図のどの部分も隠すことなく完全な図を組み立てることができるように、複数のシート上の図を配置する必要があります。

非常に長いビューは、1 枚のシート上で上下に配置されたいくつかの部分に分割される場合があります。 ただし、さまざまな部分間の関係は明確かつ明確でなければなりません。

断面図をとった面は、断面図上に破線で示されます。 破線の端は、断面図のビュー番号に対応するアラビア数字またはローマ数字で指定し、視線の方向を示す矢印を付ける必要があります。 ハッチングは、オブジェクトの断面部分を示すために使用する必要があり、線を容易に区別できるように十分な間隔をあけて等間隔に配置した斜めの平行線で作成する必要があります。 ハッチングは、参照文字とリード線を明確に読み取るのを妨げるものであってはなりません。 ハッチング領域の外側に参照文字を配置できない場合、参照文字を挿入した箇所でハッチングが途切れることがあります。 ハッチングは周囲の軸または主線に対してかなりの角度をなしている必要があり、できれば 45 度です。

断面を作成し、断面を作成したビューに表示されているすべての材料を表示するように描画する必要があります。 断面の部品は、規則的な間隔で平行な斜線でハッチングすることにより、適切な材質を示す必要があります。 ストローク間のスペースは、ハッチングされる合計領域に基づいて選択されます。 同じ品目の断面のさまざまな部分は同じ方法でハッチングされ、断面で示される材料の性質を正確かつグラフィックで示す必要があります。

並置された異なる要素のハッチングは、異なる角度で行う必要があります。 大きな領域の場合、ハッチングは、ハッチングされる領域の輪郭の内側全体の周りに描かれたエッジに限定される場合があります。 異なるタイプのハッチングは、断面で見た材料の性質に関して、異なる従来の意味を持つはずです。

移動した位置は、密集せずに実行できる場合は、適切なビューに重ねて破線で表示できます。 それ以外の場合は、この目的のために別のビューを使用する必要があります。

変更された構造形式は、別のビューで表示する必要があります。

あるビューを別のビューの上に配置したり、別のビューのアウトライン内に配置したりしてはなりません。 同じシート上のすべてのビューは同じ方向に立つ必要があり、可能であればシートを直立させた状態で読めるように立ててください。 本発明を最も明確に説明するためにシートの幅よりも広いビューが必要な場合は、シートを横にして、シートの上部が右側になるようにして、適切な上部マージンを余白として使用することができます。見出しスペース。 ページが直立しているとき、または上が右側になるように回転しているとき、単語は横方向、左から右の形式で表示されなければなりません。ただし、(X の)横軸と軸を示す標準的な科学的慣習を利用したグラフは除きます。 (Y の) 縦軸。

ビューの 1 つは、発明の説明として特許出願公開および特許の表紙に含めるのに適している必要があります。

図面の縮尺は、図面を 3 分の 2 に縮小して再現したときに、機構が混雑せずに見える程度の大きさが必要です。 図面上での「実寸」や「縮尺1/2」などの表示は、別の形式で複製すると意味が失われるため認められません。

すべての図面は、満足のいく再現特性を与えるプロセスで作成されなければなりません。 すべての線、数字、文字は、耐久性があり、きれいで、黒色 (カラー描画を除く)、十分な密度と濃さ、均一な太さで明確に定義されている必要があります。 すべての線と文字の太さは、適切な複製を可能にするのに十分な重さでなければなりません。 この要件は、細い線、陰影、断面図の切断面を表す線すべてに適用されます。 異なる太さの線とストロークが同じ図面内で使用される場合があり、異なる太さは異なる意味を持ちます。

本発明の理解を助ける場合、および可読性を低下させない場合には、ビュー内でシェーディングを使用することが推奨されます。 シェーディングは、オブジェクトの球、円筒、円錐要素の表面または形状を示すために使用されます。 平らな部分も軽く陰影がつく場合があります。 このようなシェーディングは、透視図で示される部品の場合には好まれますが、断面には好まれません。 上記の断面図の説明を参照してください。 シェーディングには間隔をあけた線が推奨されます。 これらの線は細く、可能な限り本数を少なくし、他の図面と対比する必要があります。 陰影の代わりに、オブジェクトの陰影側の太い線を使用できます。ただし、線が互いに重なったり、参照文字が見えにくくなったりする場合を除きます。 光は左上隅から 45 度の角度で当たる必要があります。 表面の輪郭は、適切な陰影によって示すことが好ましい。 棒グラフまたは色を表現するために使用される場合を除き、黒一色のシェーディング領域は許可されません。

必要に応じて、従来の要素にグラフィック描画記号を使用することもできます。 このような記号やラベル付き表現が使用される要素は、仕様内で適切に識別されなければなりません。 既知の装置は、広く認識されている従来の意味を有し、当該技術分野で一般的に受け入れられている記号によって示されるべきである。 広く認知されていない記号であっても、既存の従来の記号と混同される可能性が低く、容易に識別できる場合には、USPTO の承認を条件として使用することができます。

図面を理解するために必要な場合には、米国特許商標庁の承認を条件として、適切な説明文を使用することもできるし、審査官によって要求されることもある。 できるだけ少ない単語を含める必要があります。

著作権またはマスク ワークの表示を図面に表示することはできますが、著作権またはマスク ワークの素材を表す図のすぐ下の図面の視界内に配置する必要があり、印刷サイズが 0.32 cm ~ 0.64 cm の文字に限定されます (高さ 1/8 ~ 1/4 インチ)。 通知の内容は、法律で規定されている要素のみに限定されなければなりません。 たとえば、「©1983 John Doe」(17 USC 401) および「*M* John Doe」(17 USC 909) は適切に制限され、現行法の下では、それぞれ著作権およびマスクワークについて法的に十分な通知が行われます。 著作権またはマスクワークに関する通知の組み込みは、37 CFR §1.71(e) に​​規定されている認可文言が仕様書の冒頭 (できれば最初の段落として) に含まれている場合にのみ許可されます。

認可されたセキュリティマークは、図面が視界の外にある限り、図面上に配置することができます。できれば上部余白の中央に配置してください。

まれに、実用特許出願で特許を取得しようとする主題を開示するための唯一の実用的な媒体として、カラー図面が必要になる場合があります。 USPTO は、カラー図面が必要な理由を説明する請願を許可した場合にのみ、実用特許出願および法定発明登録でカラー図面を受け入れます。 そのような請願には次の内容を含める必要があります。

「特許または出願ファイルには、カラーで作成された少なくとも 1 つの図面が含まれています。カラー図面を含むこの特許または特許出願公報のコピーは、要求と必要な料金の支払いに応じて、庁によって提供されます。」

通常、実用特許出願では写真は許可されません。 USPTO は、発明をインク図面で説明できない場合、または発明が写真でより明確に示される場合の実用特許出願で白黒写真を受け入れます。 例えば、電気泳動ゲル、ブロット(例えば、免疫学的、ウェスタン、サザン、およびノー​​ザン)、オートラジオグラフ、細胞培養物(染色および非染色)、組織学的組織断面(染色および非染色)、動物、植物、生体内における写真または顕微鏡写真。イメージング、薄層クロマトグラフィー プレート、結晶構造、および装飾効果は引き続き許容されます。 必要な白黒写真は 1 セットのみです。 さらに、申立書や追加の手数料は必要ありません。

写真には図面と同じ形式要件があります。 写真は、図面内のすべての詳細が印刷された特許または特許出願公報で再現できるように、十分な品質のものでなければなりません。

カラー図面の受理条件を満たしていれば、実用特許出願ではカラー写真も受理されます。

特許商標リソース センター (PTRC) プログラムは、46 の州 (2014 年現在)、コロンビア特別区、およびプエルトリコにある PTRC 指定図書館のネットワークです。 図書館が USPTO によって PTRC として指定されると、米国特許および特許および商標資料のハウス コピーを受け取り、特許および商標情報を積極的に一般に広めます。 PTRC ネットワークは、バージニア州アレクサンドリアにある USPTO の公共検索施設で提供されているのと同じ製品やサービスの多くへのアクセスを提供します。 PTRC コレクションの範囲、営業時間、サービス、料金 (該当する場合) は、PTRC の場所によって異なります。 ユーザーは、特定の PTRC で利用可能な製品やサービスを確認するために、事前に電話することをお勧めします。 PTRC は、特許および商標情報への自動アクセスも提供します。 PTRC の完全なリストを確認してください。

追加の 400 ドルの非電子出願手数料の支払いを回避する唯一の方法は、特許センターまたは EFS-Web 経由で非仮実用新案を電子的に提出することです。 2024 年 1 月 17 日より、400 ドルの追加料金を回避するために、非仮実用新案出願明細書の明細書、特許請求の範囲、および要約はすべて DOCX 形式で提出する必要があります。追加料金は、小規模事業体の出願人では 160 ドル、零細企業の出願では 80 ドルに減額されます。法人申請者。 PTO/AIA/15 PTO/SB/21 PTO/SB/17 料金は変更される場合がありますので、申請者は申請する前に現在の料金表を確認する必要があります。 小規模事業体のステータス: マイクロ事業体のステータス: 追加の 400 ドルの非電子出願手数料を支払わなくて済む唯一の方法は、特許センターまたは EFS-Web 経由で通常の非仮実用新案を提出することです。 発明の背景 図面要件 未登録の電子ファイラーは許可されませんパテントセンター経由で後続の通信を提出する 図面のいくつかの図の簡単な説明